しばらくぶりでございます(1か月以上ぶり?)。
2-3月も忙しく活動させていただいております。
フィンテック、ビットコインと新たな金融用語というんでしょうか、
ご存知の方も多いかと思いますが、世間を賑わしはじめてますよね。
ご存知の通り弊社は金融会社ではありませんので専門ではないんですが、
ビットコインについては、恐らく「知らない」「扱わない」では通れない道になるんだろうな、
と思っております。
まずは簡単に整理すると、
平成28年3月4日、ビットコインなどの仮想通貨に「貨幣の機能」を持つと認定する法規制案を閣議決定されました。
資金決済法を改正する方針。
マウントゴックス社の破たんは記憶に新しいですよね。
2007年には疑似通貨「円天」の破たん。
それでも進んでいく仮想通貨への流れ。
2016年3月16日、ついにオンラインゲームでの決済にビットコインが採用されました。
さて、エステティックサロンでの決済にビットコインでの決済が導入される日が来るのか。
個人的には遠くはないと思います。
しかしながら「貨幣の機能を持つ」ということで「現金」と同じ扱いという認識を持つのであれば
私どもが提供している「クレジットカード決済」「ショッピングローン」という分野においては
大きく影響はしないのでしょう。
「デビットカード」や「プリペイドカード」、はたまた「電子マネー」か。
そのようなイメージですかね。
同じ端末機に「ビットコイン決済機能が追加される」。そのようなイメージです。
「新たな商品」という位置付けで動向に注目しております。
株式のビットコイン関連銘柄を注視してみても面白いかもですね(笑)